2015年02月25日 憲法問題を考える =世界史の流れの中で= 平成27年2月11日 於:いさお会館
2月11日の憲法記念日の日に、岡山県護国神社いさお会館で憲法改正問題に対する講演をさていただきました。概要は次のとおりです。ぜひご覧ください!
憲法問題を考える =世界史の流れの中で=
平成27年2月11日 於:いさお会館
岡山県議会議員
日本会議地方議員連盟会長
真実の歴史を学ぶ会 顧問 波多 洋治
1. 2月11日は紀元節
「日本書紀」:辛酉の年(かのととりのとし)の春正月の朔日(ついたち)に、天皇、帝位(あまつひつぎ)を橿原宮にしろしめす。この即位の年が、「天皇の初めの年」(皇紀元年)となっている。この正月朔日が新暦の2月11日に当たるとして、今まで「神武天皇即位日」と呼んでいたこの日を、明治6年3月に紀元節と改め、その年の十月に祝日とした。
大東亜戦争 敗戦!
昭和23年、世論調査 総理庁
(1) 新年・正月⇒1/1⇒99.9%
(2) 天皇誕生日・天長節⇒4/29⇒86.7%
(3) 建国記念の日・紀元節⇒2/11⇒81‚3%
両院文化委員会⇒世論の尊重⇒2/11を残す
GHQ⇒ 1. 神話的起源 2. 超国家的概念 3. 一般占領目的に背くもの(ニューゼント局長覚書)
昭和43年、建国記念の日として復活。
2.ウォーギルトインフォメーションプログラム⇒ 日本弱体化政策
(日本人の心に戦争に対する罪悪感を植え付ける情報宣伝計画)
(1) 国家主権の喪失:国の恥辱ありては日本国中の人民一人残らず命を棄てて国の威光を落とさざることこそ、一国の自由と独立と申すべきなり(福沢諭吉)
(2) 愛国心の喪失:国のために死んでいったあの若者達をわすれさせてはならない。(鳥浜 トメ)
(3) 一端緩急あれば義勇公に奉ず:背私向公・献身⇒自衛隊イラク派遣? イスラム国は?北朝鮮は?
(4) 歴史・文化・伝統の破壊と喪失
3.「イスラム国」日本人殺害事件
(1) 昭和52年9月28日日航機ダッカハイジャク事件
(2) 憲法65条 行政権は内閣に属する⇒超法規的措置
(3) 昭和45年9月 ミュンヘンオリンピック
イスラエル:ゴルダ・メイヤ(74歳、女性首相)
「神の怒り作戦」の発動⇒パレスチナ空爆
ブラックセプテンバー全員の殺害
(4) 北朝鮮拉致被害者救出の覚悟を問う
4.戦後日本の憲法問題:占領憲法は無効である
憲法は、その国の主権の発動によって作られるもの。現憲法は占領下にある日本が、占領軍の指示・意向で出来た英文憲法を邦訳したもの。現憲法は憲法という名に相応しくない、また仮にそれを憲法と呼んだところで、日本の独立回復とともに、無効宣言され、日本人の歴史や文化・伝統が美しい日本語で織りなされた憲法をただちに制定・復元すべきである。独立した日本が占領軍の命令であった憲法を破棄し、即座に「大日本帝国憲法」復活を宣言し、しかる後に今日の世界情勢に的確に対処した憲法制定を図るべきである。
(1) 日本国憲法は占領憲法であり、憲法としての妥当性[改正の手続き]や実効性[事実の継続性]に欠け、法の効力を失効している。 へーグ条約(陸戦の法規慣例に関する条約)の条約付属書43条・占領政策を施行するに当たり絶対的な支障のない限り、国内法に触れてはならない、という原則に抵触する。日本は戦前に締結しており、条約としての効力を有する。
(2) また帝国憲法第75条・憲法及皇室典範は摂政を置くの間之を変更することを得ず、により、摂政が置かれるというのは陛下自らが天皇大権を行使しえない、そのような国家の予期しうる通常の変局時には憲法改正はできない。そうであれば、摂政が置かれるどころか天皇大権それ自体が否定され、独立を奪われたという異常な変局時である軍事占領下において、この75条の類推適用で当然、憲法改正も典範改正も出来ないはずである。
(3) マッカーサー草案の強要から政府原案の作成、それに国会審議の具体的経過を検討すれば、占領憲法はGHQの占領統治を容易にするための中間的な講和条約という実質を備えている。つまり、昭和20年8月14日にポツダム宣言を受諾して、9月2日に降伏文書に調印して占領下に入り、27年4月28日に独立を回復するまでの間の、いわば中間条約的な形でこの占領憲法は存在する。
(4) 占領憲法=講和条約説に立つと、占領が解かれたのだから復元改正をしなければならない法的措置が必要。しかし占領憲法を全面否定していないので、長い間時間をかけて法体系の整合性を保つための措置を講じればいいし、将来帝国憲法の復元を復元するとしても当面既得権を侵害することもない。
(5) 法段階説で言えば、一番上位に帝国憲法が存在しており、次に講和条約たる占領憲法があり、そして一般の条約と法律がある。従って、占領憲法は一切無効として法体系から排除するのではなく、帝国憲法下の限度で認めればよい。
5.「変えられない憲法」から「変えられる憲法」へ
(1) 憲法96条改正とは何か
昨年7月の参議院議員選挙では、憲法96条が一つの争点になると報じられていた。これまで、憲法改正といえば、その争点は常に憲法9条にあった。それに対して、今テーマとなっているのは憲法96条、つまり憲法改正手続きの関する条項である(自公連立の与党圧勝のうちに参議院議員選挙は終了、憲法改正に関する世論の動向は、政府もメディアも封殺している)
(2) 96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行なわれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。(後略)
(3) 衆参両院の総議員の「三分の二」の賛成で改憲案の発議・提案がなされ、そのうえで国民投票にかけられ、国民の過半数の賛成で「国民の承認」を得るという二つのハードルを越えて初めて成立するというのである。いま参議院のテーマになろうとしているのは、国民投票はそのままで、国会による改憲案の発議条件を「総議員の二分の一」にしようという改正案である。
6.日本再建
(1) 次代を担う子供達の教育⇒その非行実態
i 家庭教育の再建⇒物より心⇒貧しさに耐える⇒凛として生きる
ii 学校教育の再建⇒教育基本法の改正⇒道徳教育と武道教育
(2) 武道教育の振興
i 歴史の中の武士道
ii 社会体育の武道振興
(3) 歴史教育の再建
i 近現代史における世界の中の日本
ii 大東亜戦争と極東軍事裁判の見直し
(4) 日本国憲法の改正
i 憲法の制定過程
ii 第9条の問題
(5) 教育基本法の改正
i りっぱな日本人の育成
ii 歴史と伝統に立脚した具体的な日本人像
憲法問題を考える =世界史の流れの中で=
平成27年2月11日 於:いさお会館
岡山県議会議員
日本会議地方議員連盟会長
真実の歴史を学ぶ会 顧問 波多 洋治
1. 2月11日は紀元節
「日本書紀」:辛酉の年(かのととりのとし)の春正月の朔日(ついたち)に、天皇、帝位(あまつひつぎ)を橿原宮にしろしめす。この即位の年が、「天皇の初めの年」(皇紀元年)となっている。この正月朔日が新暦の2月11日に当たるとして、今まで「神武天皇即位日」と呼んでいたこの日を、明治6年3月に紀元節と改め、その年の十月に祝日とした。
大東亜戦争 敗戦!
昭和23年、世論調査 総理庁
(1) 新年・正月⇒1/1⇒99.9%
(2) 天皇誕生日・天長節⇒4/29⇒86.7%
(3) 建国記念の日・紀元節⇒2/11⇒81‚3%
両院文化委員会⇒世論の尊重⇒2/11を残す
GHQ⇒ 1. 神話的起源 2. 超国家的概念 3. 一般占領目的に背くもの(ニューゼント局長覚書)
昭和43年、建国記念の日として復活。
2.ウォーギルトインフォメーションプログラム⇒ 日本弱体化政策
(日本人の心に戦争に対する罪悪感を植え付ける情報宣伝計画)
(1) 国家主権の喪失:国の恥辱ありては日本国中の人民一人残らず命を棄てて国の威光を落とさざることこそ、一国の自由と独立と申すべきなり(福沢諭吉)
(2) 愛国心の喪失:国のために死んでいったあの若者達をわすれさせてはならない。(鳥浜 トメ)
(3) 一端緩急あれば義勇公に奉ず:背私向公・献身⇒自衛隊イラク派遣? イスラム国は?北朝鮮は?
(4) 歴史・文化・伝統の破壊と喪失
3.「イスラム国」日本人殺害事件
(1) 昭和52年9月28日日航機ダッカハイジャク事件
(2) 憲法65条 行政権は内閣に属する⇒超法規的措置
(3) 昭和45年9月 ミュンヘンオリンピック
イスラエル:ゴルダ・メイヤ(74歳、女性首相)
「神の怒り作戦」の発動⇒パレスチナ空爆
ブラックセプテンバー全員の殺害
(4) 北朝鮮拉致被害者救出の覚悟を問う
4.戦後日本の憲法問題:占領憲法は無効である
憲法は、その国の主権の発動によって作られるもの。現憲法は占領下にある日本が、占領軍の指示・意向で出来た英文憲法を邦訳したもの。現憲法は憲法という名に相応しくない、また仮にそれを憲法と呼んだところで、日本の独立回復とともに、無効宣言され、日本人の歴史や文化・伝統が美しい日本語で織りなされた憲法をただちに制定・復元すべきである。独立した日本が占領軍の命令であった憲法を破棄し、即座に「大日本帝国憲法」復活を宣言し、しかる後に今日の世界情勢に的確に対処した憲法制定を図るべきである。
(1) 日本国憲法は占領憲法であり、憲法としての妥当性[改正の手続き]や実効性[事実の継続性]に欠け、法の効力を失効している。 へーグ条約(陸戦の法規慣例に関する条約)の条約付属書43条・占領政策を施行するに当たり絶対的な支障のない限り、国内法に触れてはならない、という原則に抵触する。日本は戦前に締結しており、条約としての効力を有する。
(2) また帝国憲法第75条・憲法及皇室典範は摂政を置くの間之を変更することを得ず、により、摂政が置かれるというのは陛下自らが天皇大権を行使しえない、そのような国家の予期しうる通常の変局時には憲法改正はできない。そうであれば、摂政が置かれるどころか天皇大権それ自体が否定され、独立を奪われたという異常な変局時である軍事占領下において、この75条の類推適用で当然、憲法改正も典範改正も出来ないはずである。
(3) マッカーサー草案の強要から政府原案の作成、それに国会審議の具体的経過を検討すれば、占領憲法はGHQの占領統治を容易にするための中間的な講和条約という実質を備えている。つまり、昭和20年8月14日にポツダム宣言を受諾して、9月2日に降伏文書に調印して占領下に入り、27年4月28日に独立を回復するまでの間の、いわば中間条約的な形でこの占領憲法は存在する。
(4) 占領憲法=講和条約説に立つと、占領が解かれたのだから復元改正をしなければならない法的措置が必要。しかし占領憲法を全面否定していないので、長い間時間をかけて法体系の整合性を保つための措置を講じればいいし、将来帝国憲法の復元を復元するとしても当面既得権を侵害することもない。
(5) 法段階説で言えば、一番上位に帝国憲法が存在しており、次に講和条約たる占領憲法があり、そして一般の条約と法律がある。従って、占領憲法は一切無効として法体系から排除するのではなく、帝国憲法下の限度で認めればよい。
5.「変えられない憲法」から「変えられる憲法」へ
(1) 憲法96条改正とは何か
昨年7月の参議院議員選挙では、憲法96条が一つの争点になると報じられていた。これまで、憲法改正といえば、その争点は常に憲法9条にあった。それに対して、今テーマとなっているのは憲法96条、つまり憲法改正手続きの関する条項である(自公連立の与党圧勝のうちに参議院議員選挙は終了、憲法改正に関する世論の動向は、政府もメディアも封殺している)
(2) 96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行なわれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。(後略)
(3) 衆参両院の総議員の「三分の二」の賛成で改憲案の発議・提案がなされ、そのうえで国民投票にかけられ、国民の過半数の賛成で「国民の承認」を得るという二つのハードルを越えて初めて成立するというのである。いま参議院のテーマになろうとしているのは、国民投票はそのままで、国会による改憲案の発議条件を「総議員の二分の一」にしようという改正案である。
6.日本再建
(1) 次代を担う子供達の教育⇒その非行実態
i 家庭教育の再建⇒物より心⇒貧しさに耐える⇒凛として生きる
ii 学校教育の再建⇒教育基本法の改正⇒道徳教育と武道教育
(2) 武道教育の振興
i 歴史の中の武士道
ii 社会体育の武道振興
(3) 歴史教育の再建
i 近現代史における世界の中の日本
ii 大東亜戦争と極東軍事裁判の見直し
(4) 日本国憲法の改正
i 憲法の制定過程
ii 第9条の問題
(5) 教育基本法の改正
i りっぱな日本人の育成
ii 歴史と伝統に立脚した具体的な日本人像
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